加入しなければいけない事業は下記の通り
・法人
・社会保険に加入すべき従業員が5人以上の個人事業【一部業種を除く】
法人については、社長が少しでも報酬をうけていれば、社長一人の会社であっても加入する義務があるということになります。
個人事業については、個人事業主本人は加入できず、従業員のみの加入になります。
加入させなければならない被保険者の条件は下記の通り
・通常の労働者が働く時間の3/4以上の時間を働いている場合(130万未満であっても)
※平成28年10月より従業員501名以上の事業所は別ルールとなります
・法人の代表者や取締役については、報酬をうけている場合(どれだけ低くとも)
以上の条件を鑑みて、該当者を加入させていなかった場合、万が一のことがあれば「本来厚生年金や健康保険に加入していたら補償されていた金額」を遺失利益として請求される恐れがあります。
(遺族年金などの遺失利益であれば、請求額は場合によっては億を超えてきます)
また、年金事務所などの指導を受けた場合には、2年間遡及される恐れもあります。
社会保険は労働保険とはことなり、かなり保険料も割高なので、社員5名程度の普通の会社であっても請求額はゆうに500万を超えるでしょう。
決して安くはありませんが、なにかあった場合に、会社にとって取り返しのつかないことになってしまうのが社会保険です。早めの対策をお勧めいたします。
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